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最高裁判所第一小法廷 昭和50年(オ)608号 判決 1975年12月08日

主文

理由

上告代理人埴淵可雄の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、被上告人に民法一一〇条所定の正当の理由があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切ではない。論旨は、採用することができない。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

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